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費用について

相談料

相談料
初回相談 5,500円(平日1時間)(税込)
継続相談 5,500円(30分)(税込)

※ 資料の確認・文献調査に時間の必要な場合には、それらに要する時間についての相談料相当額を申し受けることがあります。
※ ご相談いただいた同一案件で相談に続けて事件を受任した場合、相談料は着手金より差し引きます(例えば、着手金が330,000円の場合、相談料を16,500円お支払いいただいていれば、着手金としていただく額は313,500円になります)。
 
法律相談のご予約は当サイトのメールフォーム・電話でも受け付けております。お名前・ご住所・電話番号などの個人情報やトラブル内容などの情報は厳重に管理いたします。何かお困りのことがあれば安心してお問い合わせください。

各種費用

【着手金・手数料】
着手金は、事件の受任時にお支払いいただく弁護士報酬です。着手金をいただく事件では、事件処理によって得られた成果に応じて報酬金をお支払いいただくことが普通です(成果がなければ報酬金はいただきません)。
手数料も、事件の受任時にお支払いいただく弁護士報酬ですが、主として1回程度の手続で委任事務が終了するタイプの手続についてのものです。

【報酬金】
報酬金は、事件の終了時にお支払いいただく弁護士報酬です。事件処理によって成果が得られた場合に、その成果の内容に応じていただくものです。

【実費】
事件処理に要する実費(印紙・郵券・通信費・証明書交付費用等)・交通費・調査費用等をお支払いいただきます。調査会社(興信所)による調査や医師による診断書の作成には相当の費用がかかります。
裁判所で訴えを提起するには訴状に印紙を貼る必要があります。訴額(ここでは大雑把に請求額と思ってください)が500万円であれば3万円、1000万円であれば5万円の印紙が必要になります。
これに対して、離婚調停の申立書に貼付する印紙代は慰藉料や財産分与の額と関わりなく1,200円です。婚姻費用の分担を求める調停は、離婚自体とは別事件になりますので、別の申立書に1,200円の印紙を貼って申し立てます。
裁判所に訴えを提起したり、調停を申し立てたりする際には、印紙のほかに、訴状や申立書の送達等に必要な郵券を予納する必要があります。この郵券の金額も実費としてお支払いいただきます。

【日当】
遠方への出張が必要となった場合、出張に割かれる時間の拘束に対してお支払いいただきます。目安としては、半日(往復2時間を超え4時間までの場合)33,000円(税込)、全日(往復4時間を超える場合)66,000円(税込)です。

※ 離婚、相続、不動産等の事件のタイプごとに料金表を掲載しておりますので、より具体的には各事件タイプのページをご覧下さい。

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