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遺言・後見

成年後見
もしものときのためにトラブル防止の手段を講じておくことは、ご家族・ご親族に対する思いやりのひとつかもしれません。

当事務所では、遺言状の書き方に関するレクチャーはもちろん、原案の作成から公証役場での立ち会いに至るまで、伝えたいことをきちんと残すため誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。またお客様に代わって、身体の自由がきかなくなった際の法的な手続きや財産管理もおこなっております。

ご依頼から手続き完了まで

1.面談

面談
遺言として残したい内容についてお伺いします。

2.必要書類の取得

必要書類の取得
当事務所よりご案内します書類を役所等の各機関より取得していただき、ご記入のうえ送付またはご持参いただきます。事務所で取り寄せ可能なものについては、当事務所で手配することもできます。ご不明な点については、随時お問い合わせいただいて結構です。

3.手続き完了

手続き完了
面談またはメール・書類の郵送等で書類の内容をお客様にご確認いただきます。内容が確定しましたら、公証役場に予約を入れて、公証役場で読み聞かせを受けたうえ、ご署名およびご捺印いただきます。公証役場へ出向くことが困難なお客様については、公証人に出張してもらって、自宅・病院・施設等で公正証書遺言を作成することもできます。

費用・報酬

弁護士への依頼をお考えの皆様にとって、大変気になるところだと思います。
事案によって着手金・報酬金に変動はありますが、丁寧にご案内します。

目安

相談料
初回相談 5,500円(平日1時間)(税込)
継続相談 5,500円(30分)(税込)
※ 資料の確認・文献調査に時間の必要な場合には、それらに要する時間についての相談料相当額を申し受けることがあります。
※ ご相談いただいた同一案件で、相談時にはご依頼がなかった場合でも、後日、その事件を受任した場合、相談料は着手金より差し引きます(手数料を220,000円として、相談料を16,500円お支払いいただいていれば、受任時にいただく額は203,500円になります)。
手数料
1.遺言書作成
110,000円(簡単・定型的なもの)(税込)から440,000円程度(複雑・非定型的なもの)(税込)

2.後見開始の申し立て
220,000円(税込)
備考
※ 公正証書遺言の作成には公証人に支払う公正証書作成手数料が別途必要です(1例として、遺言の対象となる財産が5000万円を超え1億円以下の場合の手数料と遺言加算の合計額は54,000円です。これに様々な手数料・加算が加わります。)。
※ 後見開始の申立てにあたっては、申立書に貼付する印紙代、予納する郵券代等の実費が必要になります。
また、後見開始の申立後、審判までに鑑定が必要とされる場合があります。その場合、鑑定費用(110,000円(税込)程度まで)が必要となります。
※ 大阪以外の裁判所・公証役場等に出頭・出張するにあたっては、日当(半日33,000円(税込) 全日66,000円(税込))を申し受ける場合があります。

公証人手数料について

公証人手数料は、財産額によって変動します。詳しくはお問い合わせください。
  • 預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額にて算定いたします。
  • 1通の証書に複数の法律行為が記載されている場合、法律行為ごとに個別に手数料を計算し、その合計額を手数料といたします。
  • 遺言の場合、相続人1名につきひとつの法律行為とみなし、その合計額を手数料といたします。
大園・日髙法律事務所
(弁護士 日髙 尚)
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル7階
TEL:06-6365-6622
FAX:06-6365-8413
法律事務所・弁護士
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