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借地借家・不動産取引

借地借家・不動産取引
不動産物件を所有している方であれば、借家人との間で賃貸料の滞納・立ち退きなどの賃貸借契約に関係するトラブルに遭遇することがあります。ほかにも相続財産分割の問題や家・土地の売却に関する行き違い、「建てた家が欠陥住宅だった」「リフォームの工事費が契約前に聞いた話と違う」など、不動産関連のトラブルには枚挙にいとまがありません。

当事務所では、不動産問題に強い弁護士が土地・建物などの不動産に関係する民事上のトラブルを解決するためのアドバイス・サポートをいたします。

ご相談例

ご相談例
  • 賃貸物件の入居者が家賃を滞納している。
  • 賃借人が家賃を滞納したまま行方不明になった。
  • 賃借人が用法違反をして迷惑している。
  • 遊休不動産を業者に売却したが決済が延び延びになっている。
  • 購入したマイホームに欠陥がある。
  • リフォームをしてもらったが、あちこちにおかしなところ
  • がある。
  • 建築工事を請け負ったが、代金を払ってもらえない。

詳細分野

不動産の問題は自宅であれば生活の基盤を揺るがす問題です。またそれ以外の物件であっても価額が大きいため、放置することはできません。不動産屋さん任せにすると思わぬ法的紛争を招くこともあります。
当事務所では、予め電話で予約をしていただければ、当日・休日・夜間のご相談も承ります。

賃貸トラブル

賃貸トラブル
  • 賃料・家賃交渉
  • 家賃滞納
  • 建物明け渡し・立ち退き
  • 借地権

売買トラブル

売買トラブル
  • 欠陥住宅
    消費者(業者に対する請求)
    業者(消費者からの請求、下請業者に対する請求のいずれも対応可能)
  • 任意売却
  • 不動産売買契約の不履行
  • 請負代金をめぐる紛争(単なる不払い、追加料金についての認識の不一致など)

費用・報酬

弁護士への依頼をお考えの皆様にとって、大変気になるところだと思います。
事案によって着手金・報酬金に変動はありますが、丁寧にご案内します。

目安

着手金
初回相談 5,500円(平日1時間)(税込)
継続相談 5,500円(30分)(税込)
※ 資料の確認・文献調査に時間の必要な場合には、それらに要する時間についての相談料相当額を申し受けることがあります。
※ ご相談いただいた同一案件で、相談時にはご依頼がなかった場合でも、後日、その事件を受任した場合、相談料は着手金より差し引きます(例えば、着手金が330,000円の場合、相談料を16,500円お支払いいただいていれば、着手金としていただく額は313,500円になります)。
着手金
請求金額または請求を受けた金額が
①300万円以下の場合    その金額の8.8%相当額(税込)
ただし、最低110,000円(税込)
②300万円を超え3000万円以下の場合
その金額の5.5%相当額+99,000円(税込)
③3000万円を超え3億円以下の場合
その金額の3.3%相当額+759,000円(税込)
④3億円を超える場合
その金額の2.2%相当額+4,059,000円(税込)
報酬金
相手方から受領することとなった金額、および相手方から請求を受けてそれを斥けた金額が
①300万円以下の場合
その金額の17.6%相当額(税込)
②300万円を超え3000万円以下の場合
その金額の11%相当額+198,000円(税込)
③3000万円を超え3億円以下の場合
その金額の6.6%相当額+1,518,000円(税込)
④3億円を超える場合
その金額の4.4%相当額+8,118,000円(税込)
備考
※ 事件処理に必要な交通費・郵便料金・各種証明書申請手数料等の実費は概算額をお預かりし(不足が見込まれるときは追加をお願いします)、終了時に精算いたします。
※ 裁判所への申立て(または訴えの提起)にあたっては、申立書(または訴状)に貼付する印紙代、予納する郵券代等の実費が必要になります。
※ 大阪以外の裁判所で開かれる期日に出頭するにあたっては、日当(半日33,000円(税込) 全日66,000円(税込))を申し受ける場合があります。
大園・日髙法律事務所
(弁護士 日髙 尚)
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル7階
TEL:06-6365-6622
FAX:06-6365-8413
法律事務所・弁護士
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