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債務整理・債権回収

債務整理
借金の取り立てにびくびくし、金策に四苦八苦していると本当に消耗します。弁護士に依頼して業者への対応を任せ、弁護士と共に債務を整理して生活を立て直しましょう。
いかなる借金問題にも必ず解決のための糸口があります。しかし多くの方がいまだ相談できる相手もなく、悩み苦しみ続けています。

当事務所は借金苦から生活を立て直すための借入状況や生活環境など、多方面にわたって問題を分析・整理し、解決手段を考えます。
自己破産をはじめとする債務整理のほか、債権回収なども当事務所にお任せください。

ご相談例

ご相談例
  • 債権者から督促がきているが支払えない。
  • 支払いはしているが元金がなかなか減らない。
  • 会社や家族に知られないように自己破産したい。
  • 近い過去に債務を完済したが、過払い金があるか調べたい。
  • 頼まれて貸したお金をなかなか返してもらえない。

詳細分野

詳細分野
  • 自己破産
  • 過払い金請求
  • 任意整理
  • 債権回収

債権回収について

会社を経営している方であれば、取引先や顧客からの支払いが滞っているといった問題を経験したことがあるかもしれません。企業間だけでなく個人間でも、貸したお金の返済や慰謝料・損害賠償の支払いに応じてもらえないというケースは多々あります。

当事務所では、個人間・企業間の債権回収も受任します。
どうしても支払いに応じない相手に対しては強制執行(財産差し押さえ)のサポートもします。個人間のお金の貸し借りから企業間の支払いトラブルまで幅広く対応可能です。

ご依頼から手続き完了まで

1.面談

面談
お客様の借り入れの経歴や現在の生活、返済状況などについてお伺いします。またあわせて下記資料を拝見します。

  • 契約書・明細書・領収書等(借金の内容が把握できる資料) 
  • 預金通帳等(財産について把握できる資料)

2.受任通知の発送

必要書類の準備
弁護士費用をお支払いいただいたうえで、委任状を作成していただきますと、各債権者に受任通知を発送します。弁護士の介入があると、それ以後、お客様への督促や取り立ては止まります(督促等が止まるだけで、これで債務がなくなるわけではありません)。

3.債権者との交渉・申立準備

手続き完了
【任意整理の場合】
各債権者と交渉し、できるだけ長期(毎月の支払いが少ない)の分割払いでの合意を目指します。
【自己破産の場合】
破産の申し立てに必要な書類を作成します。これには、お客様の積極的な協力が必要です。
書類がそろうと、裁判所に自己破産を申し立てます。すぐに(破産手続)開始決定が出る場合もあれば、追加の書類の提出を求められることもあります。追加の書類が必要な場合には、協力をお願いします。
破産手続の開始と同時に破産手続が廃止されるいわゆる「同時廃止」事件の場合は、免責手続が残るだけで、若干の書類を作成したり、裁判所で開かれる免責審尋期日に出席したりすることが求められることがあります。
破産管財人が選任されて財産の調査や処分が行われる場合には、郵便物が破産管財人に回送され、無断で海外旅行に行けないなど、生活に幾分制限を受けます。管財人の調査に協力し、問い合わせには誠実に回答しなければなりません。少なくとも1回は債権者集会が開かれて、これに出席しなければなりません。

4.手続き完了

手続き完了
【任意整理の場合】
各債権者と間で分割払いの合意が成立し、合意書を交わすと手続きは完了です。以後は、各債権者との合意書に定められたとおり、毎月支払いをお願いします。
支払いが終わると、債権者から借用書が返還されたり、完済証明書を送ってくれたりしますので、そのときは、お客様にこれらの書類をお送りします。
【自己破産の場合】
裁判所から免責許可決定がおりると、債権者一覧表に記載された債権者への支払いが免除され、債務から解放されます。これで、手続きは完了です。

費用・報酬

弁護士への依頼をお考えの皆様にとって、大変気になるところだと思います。
事案によって着手金・報酬金に変動はありますが、丁寧にご案内します。

目安

相談料
初回相談 5,500円(平日1時間)
継続相談 5,500円(30分)
※ 資料の確認・文献調査に時間の必要な場合には、それらに要する時間についての相談料相当額を申し受けることがあります。
※ ご相談いただいた同一案件で、相談時にはご依頼がなかった場合でも、後日、その事件を受任した場合、相談料は着手金より差し引きます(例えば、着手金が275,000円の場合、相談料を16,500円お支払いいただいていれば、着手金としていただく額は258,500円になります)。
着手金・申立手数料
1.自己破産
①同時廃止 275,000円(税込)
②管財事件 385,000円(税込)

2.任意整理
①債権者1名の場合
 55,000円(税込)
②債権者2名以上の場合
 1名当たり 33,000円(税込)

3.債権回収
請求金額または請求を受けた金額が
①300万円以下の場合    その金額の8.8%相当額(税込)
ただし、最低110,000円(税込)
②300万円を超え3000万円以下の場合
その金額の5.5%相当額+99,000円(税込)
③3000万円を超え3億円以下の場合
その金額の3.3%相当額+759,000円(税込)
④3億円を超える場合
その金額の2.2%相当額+4,059,000円(税込)
報酬金
1.破産事件で免責に対する異議が出された場合であって、免責許可決定が確定したとき
165,000円(税込)

2.過払金を回収した場合には、相手方と裁判外で合意し又は合意可能であった額の16.5%及び訴訟提起による増加額の33%の金額(税込)
(ただし、過払金回収に対する報酬は、合計で過払回収金額の22%(税込)を超えないものとします。)

3.債権回収において相手方から受領することとなった金額、および相手方から請求を受けてそれを斥けた金額が
①300万円以下の場合
その金額の17.6%相当額(税込)
②300万円を超え3000万円以下の場合
その金額の11%相当額+198,000円(税込)
③3000万円を超え3億円以下の場合
その金額の6.6%相当額+1,518,000円(税込)
④3億円を超える場合
その金額の4.4%相当額+8,118,000円(税込)
備考
※ 事件処理に必要な交通費・郵便料金・各種証明書申請手数料等の実費は概算額をお預かりし(不足が見込まれるときは追加をお願いします)、終了時に精算いたします。
※ 自己破産の場合、別途、裁判所に納める費用として、印紙代(1,500円)、郵券代、官報公告費用(同時廃止11,859円、管財事件15,499円)、引継予納金(管財事件のみ 205,000円~)が必要です。
※ 債権回収で裁判所に訴えを提起するにあたっては、訴状に貼付する印紙代、予納する郵券代等の実費が必要になります。
※ 大阪以外の裁判所における期日については、日当(半日33,000円(税込) 全日66,000円(税込))を申し受ける場合があります。
大園・日髙法律事務所
(弁護士 日髙 尚)
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル7階
TEL:06-6365-6622
FAX:06-6365-8413
法律事務所・弁護士
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